農地活用方法
農地活用方法
相続で請け負った農地はどうすればいいのか?
請け負った農地を宅地にして子供の家を建ててあげたい。
農地の固定資産税をどうにかしたい。
そもそも農地は売れるのか?
農地って普通の宅地とは違ってどうすればいいかわからないですよね。
まず最初に考えるべきことは、
「農地から宅地への変更手続きできるか」
そのために知っておきたいことは農地の状況です。
「立地基準」によって、現在の農地は下記のように分かれています。
①農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域とされた農地
→原則不許可
②甲種農地
市街化調整区域で、
・農業公共投資後8年以内の農地
・集団的農地でトラクター等で営農可能な農地
→原則不許可
③第一種農地
・10ha以上の集団地の中にある農地
・農業公共投資対象農地
→原則不許可
④第二種農地
農業公共投資の対象となっていない、小規模で生産力の低い農地
→基本的に転用可能(第三種農地代替可能な場合は不可)
⑤第三種農地
市街地にある農地
→原則許可
分からない方、詳細を知りたい方は当社へお問い合わせください!